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ソーシャルレンディングで得た利益に税金はかかる?確定申告の方法や計算方法を紹介

資産運用の新しい方法として急成長しているソーシャルレンディング。

1万円から始められるため少額の金利ならば誰でも受け取れますし、中には不動産投資の代わりとして何十万円や100万円以上の分配金を受け取る方もいるでしょう。

そこで気になるのがソーシャルレンディングで得る利益に税金はかかるのかということです。

税金はいくらからかかるのか、税金の種類は何か、税率はどれくらいか、どのように支払うのか、不動産投資で可能な節税をソーシャルレンディングでも使えるのかなど、税金に関することを説明します。

株式投資の税金とも異なるため投資経験者にも参考になるでしょう。

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目次

ソーシャルレンディングで得た利益に税金はかかる?

ソーシャルレンディングで得た利益は所得になるため、所得税という税金がかかります。

ほとんどのソーシャルレンディングサービスでは、出資者に分配金が支払われる際に源泉徴収として所得税が差し引かれています。

割合は20.42%のため、本来の分配金から20.42%の所得税および復興特別所得税が差し引かれた金額を受け取ることになります。

ソーシャルレンディングの利益・税金の計算方法

ソーシャルレンディングの利益には所得税がかかり、20.42%が差し引かれた分配金を受け取るのですが、実はこれは税金の「仮払い」であって後程正確に計算し支払い直す必要があります。

追加で支払う人もいれば、20.42%では支払い過ぎているため還付される人もいます。

所得税といってもさらに10種類に分類され、ソーシャルレンディングは「雑所得」になります。

ここが株式投資や不動産収入と異なる部分で、残念ながら不動産投資における節税方法の多くは使えなくなります。

雑所得は「総合課税」のため、ソーシャルレンディングの利益だけでなく給与や他の所得との合計額によって所得税率が決まります。

所得税率は以下の通りです。

課税所得額 税率
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%
330万円超695万円以下 20%
695万円超900万円以下 23%
900万円超1800万円以下 33%
1800万円超4000万円以下 40%
4000万円超 45%

所得税率は数年ごとに変更されるのですが、2024年時点、例えば課税対象所得の合計が195万円未満なら税率5%、195万円から330万円未満なら税率10%、330万円から695万円未満ならば20%、695万円から900万円未満ならば23%の所得税がかかります。

ソーシャルレンディングの観点から考えると、源泉徴収されているのは20.42%ですから、給与やソーシャルレンディングの利益の合計所得が695万円以上の人は、源泉徴収額に加えて足りない分を支払う必要が発生します。

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ソーシャルレンディングで得た利益を確定申告する方法

源泉徴収の20.42%は仮払いであり、総合課税として本来の所得税率に合わせて足りない税金を支払う必要があります。

この追加で支払う手段が確定申告になります。

確定申告とは1月1日から12月31日までの合計所得にかかる税金を、2月16日から3月15日に申告することです。

所得がサラリーマンの給与のみの方は経験がないかもしれませんが、会社が代わりに給与から天引きして支払っているだけで納税義務については同じです。

ソーシャルレンディングの利益を当然会社は計算してくれませんから、ソーシャルレンディングを行う以上確定申告は必要と理解しましょう。

確定申告については国税庁のホームページから申告書類を作成することができます。

また分からなければ税務署に電話や直接行くことで教えてもらうことも可能です。

ソーシャルレンディングで税金の支払いをする時の注意点

ソーシャルレンディングの税金は個人事業主であってもサラリーマンであっても確定申告で正しく支払う必要があります。

ただし、サラリーマンの場合は給与以外のその他の所得が20万円未満であれば確定申告の必要はありません。

給与以外の所得がソーシャルレンディングの利益のみで、かつ20万円未満であれば、ソーシャルレンディングの税金は源泉徴収の20.42%だけです。

しかしよくある注意点として、例えば医療費控除など還付のために確定申告をする場合は、雑所得についてもきちんと申告する必要性が挙げられます。

還付だけはきっちり申告し支払い分は申告しないという方法はやめましょう。

細かい所得税率が分からない、正確に計算できるか不安という方も多いと思いますが、国税庁のホームページでは必要な数字を入力していけば税率等は自動で計算してもらえるので安心して下さい。

おすすめのソーシャルレンディングサービス「Funds(ファンズ)」

10社以上あるソーシャルレンディングの中で筆者がおすすめするソーシャルレンディングは「Funds」です。

Fundsは上場企業へ貸付のできるソーシャルレンディングサービスです。

一般的なソーシャルレンディングでは未上場企業への貸付が多いですが、Fundsで取り扱う案件のほとんどは上場企業となっています。

上場するには経営状況を見られたり、様々な条件をクリアしないといけません。

そのため倒産リスクが低く、貸し倒れする可能性も低くなります。

実際に2023年の上場企業約4,000社に対して倒産したのは1社のみとリスクが非常に低いことがわかります。
※参考:Funds公式サイト

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>>Fundsの解説記はこちら<<

まとめ

ソーシャルレンディングの利益には所得税がかかり、20.42%の源泉徴収が差し引かれた分配金を運営会社より受け取ることになります。

しかしあくまでそれは仮払いであり、総合課税としての所得税率に合わせた税金を確定申告で支払う必要があります。

実際の計算については国税庁のホームページで自動計算されるため心配は要りませんが、その他の所得が20万円未満などの例外を除いてはソーシャルレンディングを行う以上原則確定申告は必要であると理解しましょう。

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本サイトのコンテンツは事業者の公式サイトから抜粋した情報をもとに執筆者個人の感想を加えたものです。正確な情報は、事業者の公式サイトにてご確認ください。なお、本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意思決定は、事業者の公式サイトにて個別商品・リスク等の内容をご確認いただき、ご自身の判断にてお願いいたします。

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この記事を書いた人

これまで100社以上の不動産サービスについて紹介・解説してきました。編集部は宅建士や、不動産メディア運営に5年以上携わるメンバーで構成されています。誠実で正確な情報発信を心がけています。

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